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ご遺族の皆様へ(監察医務院パンフレットより)
当院では、死体解剖保存法、その他の法令に基づいてご遺体の死因を明らかにするため監察医が検案を行います。
検案によっても、死因が判明しない場合には、ご遺体を一時お預かりのうえ、検査(行政解剖)を行うことになります。
1死亡届について
ご遺体の検案がすみますと、死体検案書1通をお渡しいたしますから、死亡届の頁に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの市区町村戸籍係へご提出ください。2検査(行政解剖)をすることになったとき
ご遺体は当院の専用車が送迎いたします。(都内は無料です。)3死体検案書(死亡診断書)が必要なとき
死体検案書(死亡診断書)は、保険請求その他のご遺族の権利・利益に重大な影響を及ぼしますので、原則として、配偶者もしくは三親等以内の家族でなければ交付できません。(配偶者もしくは三親等以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。)もしもの時はいつも突然に訪れます。検案を迎えるご遺族様にとってお悲しみの中、葬儀の手配や費用の準備など細々とした準備は喪主様、ご親族様にとってご負担の大きい事柄だとお察しします。信頼と実績のシニアのミカタはそんなお気持ちに十分配慮して、警察に熟知している葬祭ディレクターが浴衣やお棺を適正価格でご用意させていただき、検案後プロの納棺師として適切に防腐処置を施し心を込めたお手伝いをいたします。
ご注意
都内23区における突然死の場合、警察が介入し上の図のようになるために、ご遺体の引渡しまで1日〜2日を要します。仮に午後遅い時間の検案で「死因が解明の場合」は、その場で引渡しとなりますが、行政解剖になった場合、翌日の解剖となり引渡しが翌日の午前中になることもございます。