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監察医務院制度

ご遺族の皆様へ(監察医務院パンフレットより)

当院では、死体解剖保存法、その他の法令に基づいてご遺体の死因を明らかにするため監察医が検案を行います。
検案によっても、死因が判明しない場合には、ご遺体を一時お預かりのうえ、検査(行政解剖)を行うことになります。

1死亡届について

ご遺体の検案がすみますと、死体検案書1通をお渡しいたしますから、死亡届の頁に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの市区町村戸籍係へご提出ください。
戸籍の抹消と火葬許可証が交付されます。

(1) 死亡地
(2) 住所地(届出人が住民登録しているところ)
(3) 本籍地(故人に限る)

2検査(行政解剖)をすることになったとき

ご遺体は当院の専用車が送迎いたします。(都内は無料です。)
検査は、約1時間かかりますから当院の待合室にてお待ちください。検査が終りますと解剖所見のご説明をいたしますが、詳しい結果は約40日位かかります。
・検査(行政解剖)終了後の手続き
検査が終わりますと、窓口でお引き取りの手続きをしていただきます。
御不明の点、その他詳しいことは窓口でお尋ねください。

3死体検案書(死亡診断書)が必要なとき

死体検案書(死亡診断書)は、保険請求その他のご遺族の権利・利益に重大な影響を及ぼしますので、原則として、配偶者もしくは三親等以内の家族でなければ交付できません。(配偶者もしくは三親等以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。)
また、当院の発行する様式は保険請求等にそのまま使用できますので、保険会社等の指定用紙には一切記入しません。
もし、保険会社等から記入するように言われた場合は、保険会社から直接当院へ問い合わせてもらって下さい。

(1)発行開始日
・検査(行政解剖)しないとき検案した翌日から発行します。
・検査(行政解剖したとき)
各種検査を行ったうえ判定するため、約50〜60日後から発行します。
(事前に電話で、「死体検案書ができているかどうか」確認してください。)

(2)請求方法
郵送による方法と当院窓口で発行する方法があります。
ご遺族の都合のよい方法で請求してください。
お問い合わせ
東京都監察医務院
〒112-0012 東京都文京区大塚4丁目21番18号
電話 03(3944)1481〜1484

検案を迎えるご遺族様へ

もしもの時はいつも突然に訪れます。検案を迎えるご遺族様にとってお悲しみの中、葬儀の手配や費用の準備など細々とした準備は喪主様、ご親族様にとってご負担の大きい事柄だとお察しします。信頼と実績のシニアのミカタはそんなお気持ちに十分配慮して、警察に熟知している葬祭ディレクターが浴衣やお棺を適正価格でご用意させていただき、検案後プロの納棺師として適切に防腐処置を施し心を込めたお手伝いをいたします。

検案の流れ

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ご注意
都内23区における突然死の場合、警察が介入し上の図のようになるために、ご遺体の引渡しまで1日〜2日を要します。仮に午後遅い時間の検案で「死因が解明の場合」は、その場で引渡しとなりますが、行政解剖になった場合、翌日の解剖となり引渡しが翌日の午前中になることもございます。

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